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大胆な投資促進税制

kobe-fa
7月9日
読了時間: 2分

まだ、もみもみしている最中のようですが、噂の投資促進税制のセミナーに参加してまいりました。中小企業で5億円超って・・・ 大企業よりですな完全に。

でも結構なんでも適用されるようなのででっかい会社は真剣に考えるべきでしょう(計画決定時期が肝のようです。後追い決議もOKだとかそうでないとか・・・)。


大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)

(1)対象業種:原則全ての業種

(2)対象資産:

  ⚫ 生産等に必要な設備等(機械装置、器具備品、工具、建物、構築物、建物附属設   備、ソフトウェア)

  ⚫ 投資下限額:35億円以上(中小企業者等については5億円以上)

  ⚫ ROI水準:15%以上

(3)措置内容:

  ⚫ 即時償却または税額控除7%(建物、建物附属設備及び構築物は税額控除4%)

    控除上限:法人税額の20%

  ⚫ 事業環境の急激な変化による影響への対応(繰越税額控除)

    予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について、法律に      基づく認定を受けた事業者については、3年間の繰越税額控除可能。

(4)措置期間:

  ⚫ 令和11年3月31日までの間に設備投資計画につき法律の確認を受けた者が、確      認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等をし、事業の用に供した設備    等を対象。

(6)他の設備投資税制の適用:

  ⚫ 中小企業経営強化税制、地域未来投資促進税制、カーボンニュートラルに向けた    投資促進税制の設備投資税制は併用不可。

(7)租税特別措置の不適用措置(ムチ税制):

  ⚫ 大企業については、対前年度の所得を上回る事業年度において、次のいずれかに    該当する場合、本制度(繰越税額控除を除く)を適用しない。

   ・継続雇用者の給与等支給額の対前年度増加率1%未満(大規模会社は2%未満)

   ・国内設備投資額が当期償却費総額の 30%以下(大規模会社は40%以下)

 
 
 

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